フリーランスとして独立したての方は、人生初の確定申告がうまくできるか不安ではないでしょうか。「税務署から注意を受けたくないし、とはいえ控除はきちんと受けて損したくない」。そんな本音が見えてきます。
フリーランスになって月日が浅く、確定申告にまだまだ自信がない方に向けて、医療費控除と社会保険料についてご説明しましょう。
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医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が10万円を超えた場合、その一部を税金から控除してもらえる制度のことです。
ポイントは、医療費を支払った本人だけでなく、その生計を一にする親族(生活費を共有している家族)が支払った医療費も認められるところでしょう。
例えば、自分や配偶者、子どもが支払った薬代や通院費などの全てをまとめて、医療費控除として申告できます。医療費控除の計算は以下の通りです。
▼ 所得金額が200万円以上の場合
- 「医療費」から「保険金といった補填金額」と「10万円」を引いたもの
▼ 所得金額が200万円未満の場合
- 「医療費」から「保険料といった補填金額」と「所得金額×5%」を引いたもの
保険会社から保険金を受け取ったり、社会保険や共済から医療費のために支給されているのなら、その金額をさらに除く必要があります。
医療費控除により減額される税額は、各々によって異なるのできちんと計算するようにしましょう。なお、医療費控除額は最高で200万円となっています。
医療費控除を受けるために必要な手続き
医療費控除を受けるためには、医療費の領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付しなければいけません。ただし、医療保険者から発行された医療費のお知らせといった医療費通知がある場合は、医療費通知を添付しましょう。医療費控除の明細書を作成する手間が省けます。医療費通知とは、医療保険者から交付された医療費の金額などを通知する書類のことで、以下の項目が記載されています。
- 被保険者等の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた者(※発行元が後期高齢者医療広域連合である場合は記載がありません)
- 療養を受けた病院や診療所、薬局等の名称
- 被保険者等が支払った額
- 保険者等の名称
医療費控除の明細書には、医療費通知に関する事項と医療費の明細という記述欄があります。いずれかを記入して、控除額の計算をしましょう。国税庁が医療費控除の明細書の書き方を提示しているので、参考にしてみてください。
なお、確定申告期限の翌日から5年間までは、医療費控除の明細書について記載事項確認のため、医療費の領収書の提示・提出を求められることがあるので、きちんと保管しておきましょう。
医療費控除の対象
医療費控除の対象・対象外の基準は、以下の通りです。
対象 | 医師による診療費や治療費、医師の処方による医薬品の購入、入れ歯やインプラント、白内障や緑内障などの治療のための眼鏡購入、近視治療のためのレーシック、入院中の通常の部屋代、通院・入院のための交通費、出産のための出産費用 など |
対象外 | 健康診断、予防接種、無資格者によるリラクゼーション、疲労回復や健康増進のためのビタミン剤や栄養ドリンクの費用、近視や遠視・乱視などの矯正ための眼鏡・コンタクトレンズの購入、自己都合による入院部屋の差額代 など |
境界が分かりにくいところもありますが、国税庁のサイトで提示されているので確認してみてください。
※参考:国税庁│No.1122 医療費控除の対象となる医療費
セルフメディケーション税制について
先ほどご説明した医療費控除の対象は絞られているので、なかには条件に当てはまらない人もいるでしょう。”たまに身体の不調を感じており医薬品を購入している”という方は、「セルフメディケーション税制」という制度を活用できます。
セルフメディケーション税制とは、本人が人間ドックや予防接種を受けるなど、健康の保持増進および病気の予防に取り組んでいることを条件にして特定の医薬品(OTC医薬品)を1年間に1万2,000円以上購入していると、税金が一部控除されるという制度です。医療費控除と同じく、確定申告のタイミングで提出します。
※参考:厚生労働省│セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
社会保険料控除とは?
次に、社会保険料控除についてご説明します。社会保険料控除とは、本人または配偶者やその他の親族が負担すべき社会保険料(国民年金、国民健康保険、健康保険・厚生年金保険など)を納めたときに受けられる所得控除のことを言います。
フリーランスが社会保険料控除を受けるために必要な手続き
フリーランスは、確定申告をすることによって社会保険料控除を受けられます。
国民年金の支払いについては、支払いを証明する控除証明書を確定申告書に添付する必要があるので気を付けましょう。もしなければ、支払済みの領収書が必要です。
社会保険料控除の対象
社会保険料控除の対象は以下の通りです。
- 自分または配属者やその他の親族の国民年金保険料、厚生年金保険料
- 自分または配属者やその他の親族の健康保険料
- 国民年金基金の掛金
- 後期高齢者医療制度の保険料、介護保険法の規定による介護保険料
- 労働保険料
本人だけでなく、その生計を一にする親族の社会保険料をあなたが支払うのなら、社会保険料控除として申告できます。社会保険料は全額を控除できるので、計算が楽です。控除できる金額が大きいので、忘れず記入しましょう。
フリーランスの確定申告では控除を忘れずに
フリーランスにとって確定申告は面倒というイメージがあるかもしれません。しかし、一定の条件を満たす者は必ずおこなわなければいけないものなので、きちんと控除を受けることによって損しないように気を付けましょう。
とりわけ、医療費控除では日々の医療費に関する領収書を保管しておく必要があります。ついつい忘れがちですが、受けられるはずの控除を申告できなくなるので、もったいないです。フリーランスの確定申告では、控除を忘れないようにしましょう。